文部科学省は、3月2日付で「新型コロナウイルス感染拡大防止において出勤することが著しく困難であると認め られる場合の休暇の取扱いについて(通知)」、以下の文書を発出いたしました。全日教連より情報提供がございましたのでお知らせいたします。御覧いただき、必要に応じて御活用ください。
https://www.mext.go.jp/content/202000302-mxt_kouhou01-000004520_5.pdf?fbclid=IwAR2QNcqDzD7Sdo1LBzFFOMIY3jAJ2V1xVaJADlLFxDQHSJhCuiv4K_t1GAk
本通知では、「職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られることから、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等を踏まえ、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」や「新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」等につき、人事院規則15-14第22条第1項第17号(非常勤職員:人事院規則15-15第4条第1項4号)の休暇に規定する出勤が著しく困難である場合と取り扱って差し支えないというものです(基通知は総務省)。
今後、都道府県教委を通じて、市区町村教育委員会へ通知されると思われます。
【参考】
(人事院規則15-14)
第22条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。
17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間(人事院規則15-15)
第4条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める間の有給の休暇を与えるものとする。
4 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間