公立学校職員の勤務時間、
休暇等に関する規則の一部改正について(お知らせ)
このたび、下記のとおり県教委から通知があったのでお知らせします。
- 改正理由看護等休暇の対象者の範囲を拡大するため、所要の改正を行うものである。
- 改正内容
- 「父母」に「配偶者の父母」を含むこととし、「子」について、看護の場合は、
「職員が養育する中学校就学の始期に達するまで」の条件を撤廃し
(予防接種、健康診断等を受ける際の介助の場合には、現行どおり
「職員が養育する中学校就学の始期に達するまで」とする。)、
結核予防法に規定するツベルクリン反応検査の廃止に伴う所要の改正を行う。
(第13条第12号関係) - その他所要の改正を行う。
(看護等休暇の取得が可能な場合
改正後 改正前 自身の父母< 負傷、疾病の看護 負傷、疾病の看護 配偶者の父母 負傷、疾病の看護 × 配偶者 負傷、疾病の看護 負傷、疾病の看護 中学校 就学前の子
負傷、疾病の看護 予防接種、健康診断(診査)の介助
負傷、疾病の看護 予防接種(ツベルクリン反応検査を含む。)
健康診断(診査)の介助
中学校 就学後の子
負傷、疾病の看護 × ※子には、配偶者の子を含み、中学就学前の子について予防接種、健康診断(診査)の介助を行う場合には、同居であることを要する。
また、配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。 - 「父母」に「配偶者の父母」を含むこととし、「子」について、看護の場合は、