平成17年10月19日
香川県人事委員会発表

本日、香川県人事委員会は、県議会議長と知事に対し、本県職員の給与等について報告と勧告を行った。
勧告に当たっては、民間給与とともに国及び他の都道府県の職員の給与との均衡にも配慮した。

 

  1. 給与に関する報告と勧告
    ○ 本年の給与勧告のポイント

    平均年間給与は減額 (行政職員平均 △2千円 △0.03%)

    給与構造の抜本的な改革を実施 (昭和32年以来約50年降りの改革)

    ① 公民給与の逆較差(△0.39%)を解消するため、2年降りに月例給のの引下げ改定

    - 給料月額の引下げ及び配偶者に係る扶養手当の引下げにより措置

    ② 期末・勤勉手当の引上げ(0.05月分)

    ③ 給与制度の抜本的な改革の実施

    - 昇給カーブのフラット化、地域手当の新設、勤務実績の給与への反映等

    1. 本年の公民の給与較差に基づく給与改定(1) 公民較差△1,525円 △0.39% (昨年 △91円 △0.02%)
      民間従業員(事務・技術) 県職員(行政職) 公民較差
      385,986円 特例条例による減額措置が

      ないものとした場合の額

      387,511円 △1,525円 △0.39%
      特例条例による減額措置が

      とられた額

      366,178円 19,808円 5.41%

      (注) 1 民間従業員の平均給与月額は、平成17年職種別民間給与実態調査の結果による。

      2 特例条例とは、知事等の給与等の特例に関する条例(平成17年度香川県条例第2号)をいう。以下同じ。

      * 県職員は、平均年齢42.9歳、平均経験年数21.1年。

      (2) 改定の内容

      ① 給料表

      • 行政職給料表等については、人事院勧告に準じて給料月額の引下げ改定
      • 高等学校等教育職給料表及び中学校及び小学校教育職給料表については、行政職給料表との均衡を基本に改定

      ② 諸手当

      ア 初任給調整手当

      イ 扶養手当

      配偶者に係る支給月額を引下げ 13,500円 → 13,000円 (△500円)

      ウ 期末・勤勉手当

      年間支給月数を引上げ 4.4月分 → 4.45月分 (勤勉手当を0.05月分引上げ)

      (一般の職員の場合の至急月数)

      6月期 12月期
      本年度 期末手当

      勤勉手当

      1.4月 (支給済み)

      0.7月 (支給済み)

      1.6月 (改定なし)

      0.75月 (現行0.7月)

      18年度以降 期末手当

      勤勉手当

      1.4月

      0.725月

      1.6月

      0.725月

      ③ 実施時期等

      勧告を実施するための条例の公布日の属する月の翌月の初日

      (公布日が月の初日であるときは、その日)から実施する。

      なお、公民給与は4月時点で比較し均衡を図ることとしており、遡及改定を行わない

      場合であっても、4月から給与改定の実施の日の前日までの期間に係る公民較差

      相当分を解消させる観点から所要の調整を行うことが情勢適応の原則にもかなうもの

      であるが、しかし、本年は、財政再建方策に基づく特例条例により職員の給与が減額

      されており、かつ、本年4月からこの改定の実施の日の前日までの期間において

      支払われる職員の給与が民間給与を相当下回ることとなる実情を斟酌する必要がある。

      (3) 給与改定額及び改定率

      区分 現行 改定後 改定額 改定率 備考
      行政職 387,511円 386,168円 △1,343円 △0.35% (改定額の内訳)

      給料月額   △1,190円

      扶養手当等 △ 153円

      * 平均年間給与影響額等(行政職)

      [勧告前] 6,477,514円 [勧告後] 6,475,714円 [影響額(率)] △1,800円 (△0.03%)

      (注) 特例条例による減額措置がないものとした場合で算定している。

      (4) その他給与に関する報告

      • 自宅居住者に対する住居手当については、民間における支給状況、他の都道府県の動向等に留意していく必要がある。
      • 通勤手当の特別料金等の支給限度額等については、国や他の都道府県の状況等に留意しつつ、検討していく。

       

    2. 平成18年度以降の給与構造の改革(1) 改革の必要性
      • 現行の給料構造は年功的な給与上昇を許容するものとなっているが、給料は、基本的には職務・職責に応じたものとして支給されるべきものであるため、職務の級間の水準の重なりの縮小、最高到達水準の引下げによる支給カーブの

        フラット化、枠外昇給制度の廃止などの措置を講ずる必要がある。

      • 国においては、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう、俸給水準の引下げを行い、民間賃金が高い地域に勤務する職員に対し、現行の調整手当に替えて、地域手当を支給することとしたので、

        本県の地域手当の取扱いについては、本県における諸事情を勘案の上、

        導入する必要がある。

      • 勤務実績を給与へ一定反映させているが、昇給や勤勉手当に関し、勤務実績をより反映し得る給与制度を整備しておく必要がある。
      • より職務・職責に応じた給与を推進するとの観点から、これまでの給料月額の定率制としていた給料の特別調整額及び管理職手当について、管理職員の職務・職責に応じた定額制とする必要がある。

      (2) 改革すべき事項

      ① 給料表の見直し

      行政職給料表等については人事院勧告に順じ、高等学校等教育職給料表及び

      中学校及び小学校教育職給料表については行政職給料表との均衡を基本に見直す。

      ア 行政職給料表の見直し

      • 11級制 → 9級制
      • よりきめ細かい業務実績の反映を行うため現行の号給を4分割
      • 現行4級以上の各職務の級について、在職者がいないか、在職実態が極めて少ない初号等の号給をカット
      • 現時点の最高号給を超える者の在職実態を踏まえ、現行の3号給に相当する範囲内で号給を増設
      • 本年の改定後の給料表の水準を、中高齢層については7%程度引き下げる一方、若年の係員層については引下げを行わず、昇給カーブをフラット化

      イ その他の給料表の見直し

      行政職給料表との均衡を基本として、職務の級及び号給構成などの見直し

      給料表別・級別 号給カット数・号給増設一覧(案)

      [中小学校教育職]

      号給 1級 2級 3級 4級
      1
      2 2
      3
      4
      5 5
      6
      7
      末号
      外1
      外2
      外3 3 3 3

      級の表示は、新給料表による。

      は国(モデル)どおりの号給カットの位置を示し、その中の数字はカットする号給数である。
      は国(モデル)どおりの号給増設の位置を示し、その中の数字は増設する号給数である。
      は県独自の号給増設の位置を示し、その中の数字は県独自に俗説する号給数である。

      ② 地域手当の新設

      • 県内の地域手当の支給地域及び支給割合については、他の給与と合わせた職員給与と民間給与との均衡を図ることを基本として、地域手当の導入の趣旨や本県の職員の在勤地の実態、高松市に勤務する職員と

        その他の市長に勤務する職員との間に給与上の格差を設けることの

        合理的理由等を勘案し、かつ、国や他の都道府県の状況に留意しつつ、

        高松市に勤務する国家公務員に適用される支給割合を上限として検討

      • 手当額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額

      ③ 勤務実績の給与への反映

      ア 勤務実績に基づく昇給制度の導入

      • 人事院勧告に準じ、特別昇給と普通昇給を統合し、職員の勤務成績が適切に反映される昇給制度を導入。運用に当たっては、職員の勤務実績を公正に評価するということに十分留意する必要
      • 年4回の昇給時期を年1回(1月1日)に統一
      • 昇給の区分を5段階設け、昇給区分に応じた昇給号給数を設定
      • 最高号給を超える給料月額に決定し得る枠外昇給制度を廃止
      • 55歳昇給停止措置に替えて、55歳以上の昇給については昇給幅を通常の職員の半分程度に抑制

      イ 勤勉手当への実績反映の拡大

      ④ 給料の特別調整額及び管理職手当の定額化

      (3) 実施スケジュール

      ① 基本的な考え方

      今回の給与構造の改革は、給料が最大7%程度の引下げとなるため、

      給料の基本としての性格、給与体系の見直しを行った民間企業の状況を考慮して、

      経過措置を設けて段階的に実施し、平成22年度までに完成

      ② 新制度の段階的な実施方法

      ア 給料表の実施時期と経過措置

      • 新給料表は、平成18年4月1日から施行
      • 経過措置として新旧給料月額の差額を支給

      イ 手当の新設等の実施方法

      • 地域手当は、平成18年度から段階的に実施。ただし、県内については、対象地域、支給率等を検討するため、1年間見送り

      ウ 昇給制度の実施方法

      • 新昇給制度は平成18年度4月1日から実施
    3. 公民比較方法の見直し
  2. 勤務時間等に関する報告
  3. 健康管理対策の推進に関する報告