香川県教育委員会より、「県費負担教職員退職勧奨実施要項の運用」についての通達があった。

内容は、「『教育長が勧奨することが適当と認める者』には、指導力不足等教員など(指導力不足等教員などへの対応に関する要綱第3条に規定する指導力不足等教員及び支援を要する教員)は該当しないものとして運用すること」となった。
平成18年4月1日以降に実施されることになる。

ただし、以下のことについては、口頭による追加説明があった。

  1. 経過措置として、平成17年度現在認定を受けて研修中の者については、該当するものとする。 ただし、平成18年4月1日以降は該当しないものとする。
  2. 研修を終えて、現場復帰をした後には、該当するものとする。